労働者派遣事業について

マージン率を公開します。

平成24年10月1日施工の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)

2020年度における情報提供を下記の通り公開いたします。

 

マージン率 34.9%

※マージンには、派遣元事業者として会社負担する健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険の費用となる社会保険料、事業運営費としての人件費や営業活動諸費用・オフィス賃貸料、福利厚生費、研修費等が含まれています。

2021年04月01日
» 続きを読む

サポート情報(FAQ)

投稿記事がありません。